<パート5>相 続

(2)所有権移転登記をするための必要書類

1.被相続人の戸籍除籍謄本
被相続人(死亡した人)について、出世時(12歳ないし13歳位からでも可)から死亡時までの、すべての戸籍除籍謄本が必要となります。なぜ必要かといいますと、被相続人の最終の戸籍にはその時において効力のある事項しか記載されていないため、法定相続人全員が記載されていない場合もあるという理由によります。これを添付することによって相続の事実及び相続人が確定されます。

2.相続人全員の戸籍謄本又は抄本
相続人の戸籍謄本又は抄本を添付し、実在している相続人であることを裏付ける資料となります。

3.遺産分割協議書
遺産分割協議書は、被相続人の相続財産について相続人全員において協議し、どの相続採算を誰が取得したかを証明する書類です。この書類には相続人全員が署名し、実印を押印します。

4.相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書に押印した印についての印鑑証明書を添付します。相続人が印鑑証明書の押印していることが確認されることにより、この遺産分割協議書が相続人自身の意思にもとづいて作成されたことが確認されます。

5.住民票
相続人の中で、不動産を相続する人(不動産を自分名義にする人)の住民票謄本又は抄本を添付します。相続印名義に正確に登記するため必要となります。

6.委任状
登記の申請手続きを司法書士等の代理人に委任する場合に必要となります。委任者本人が、委任事項を確認し自署し、押印します。

7.固定資産評価証明書
登録免許税を計算する基礎資料です。不動産の価額が表示されております。
実際には、登記所に備えつけてある固定資産価格決定通知書の用紙に記入して、市区町村の固定資産税課へ行き、そこで不動産の価額を記入してもらい添付しています。